2020-08-27 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○田村智子君 資料二も見てほしいんですけれども、これは国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センターが八月五日公表した新型コロナウイルスのゲノム分析についての報告文書なんです。
○田村智子君 資料二も見てほしいんですけれども、これは国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センターが八月五日公表した新型コロナウイルスのゲノム分析についての報告文書なんです。
この報告文書につきましては、海賊対処行動の日報と同じように保存期間を十年ということにいたしまして、統合幕僚監部において一元的に管理をさせます。また、この自衛隊の運用に係る情報が入っておりますので、この文書は秘の指定をしているところでございます。
○玄葉委員 したがって、いつ来日をされるか定かではありませんけれども、習近平国家主席が日本にいらっしゃるときにつくり上げる文書なのか、まあ報告、文書と正式に言えるかどうかわかりませんけれども、少なくとも、成果に、尖閣の問題を最重要視すると考えてよろしいですか。
その結果、捏造報告文書をもって住民説明を行ったにも等しい事態となりました。 岩屋大臣の責任も、総理は全く問おうとしません。その指導力のなさには失望いたします。候補地の住民、そして日々国防のために精励する自衛隊員も、今回の失態には憤っているに違いございません。 そして、辺野古埋立ての強行です。 六月二十三日に慰霊の日を迎えたばかりの沖縄県民は怒っています。
そして、昨年十二月二十五日付で穀田委員へ提出した資料にも、今お尋ねの件につきましては明記してあるとおりでございまして、御指摘の情報公開開示請求は、陸上自衛隊の平成二十八年度米国における米海兵隊との実動訓練、アイアンフィストのほか合計十五件の訓練に関し、全ての定時報告文書の開示請求をする内容となっておりまして、穀田委員からの資料請求のような条件は付されておりません。
そこで、そのこととは別に、今御指摘の情報公開開示請求というのは、条件は一切なくて、陸上自衛隊の二十八年度米国における米海兵隊との実動訓練のほか合計十五件の訓練に関して、全ての定時報告文書の開示を請求するものとなっておりまして、穀田委員からの資料要求のような条件は付されておりませんでした。
御指摘をいただきました情報公開開示請求につきましては、平成三十一年三月十九日付で当方の情報公開窓口が受け付けました、陸上自衛隊の平成二十八年度米国における米海兵隊との実動訓練、アイアンフィスト、平成二十九年一月三十日から三月十日に係る日報を含む全ての定時報告文書など、合計十五件の訓練についての定時報告文書の情報公開の開示を請求いただいたものでありまして、この情報公開開示請求においては、全ての定時報告文書
そのうち、本演習、キーンソード17では、幕僚長指示に基づき、主要部隊の統裁部で定時報告文書を作成したと思われますが、これまでの調査においては、現時点で、陸上自衛隊においてこれを保有していることは確認をされておりません。
○原田副大臣 繰り返しになりますけれども、委員会での御議論を踏まえ、しっかりと対応させていただくべく、防衛省においては、陸上自衛隊の部隊の海外での共同訓練に係る定時報告文書の保有状況調査に係る防衛大臣の指示を三月二十九日に発出し、現在調査を実施しているところでございまして、本調査においては、全国の陸上自衛隊の部隊等に対し十分な調査を行うため、一定の時間が必要となりますが、判明したことについては可能な
今、委員会での御議論を踏まえてしっかりと対応させていただくべく、陸上自衛隊の部隊の海外での共同訓練に係る定時報告文書の保有状況調査に係る防衛大臣の指示を三月二十九日に発出をいたしまして、現在調査をしているところでございます。
前回の質疑で原田副大臣は、安保法制成立後の二〇一五年十月一日から二〇一八年三月末日までの間に陸上自衛隊が参加した海外での共同訓練のうち、三つの訓練で日報を含む定時報告文書が作成、保有されていたことはお認めになりました。 私は前回の質疑で、その三つの訓練日報の全文を早急に提出するよう求めたが、三週間近くたった一昨日、ようやく全文が提出されました。
いずれにいたしましても、防衛省においては、陸上自衛隊の海外での共同訓練に係る定時報告文書の保有状況について、防衛大臣の指示を三月二十九日に発出し、御指摘の三つの共同訓練において定時報告が作成された理由等について今調査中でございます。
防衛省におきましては、先ほど申し上げましたように、陸上自衛隊の海外での共同訓練に係る定時報告文書の保有状況等について、防衛大臣の指示を三月の二十九日に出しまして、御指摘の三つの共同訓練において定時報告書が作成された理由について今まさに調査をしている最中でございます。
安保法制成立後の二〇一五年十月一日から二〇一八年三月末日までの間に陸上自衛隊が参加した海外での共同訓練では、日報を含む定時報告文書が作成されているのか。作成されているならば、現在防衛省が保有している文書はどのくらいあるのか、訓練の名称ごとに保有期日を答えてほしいと思います。
それで、自衛隊が作成する日報を含む定時報告文書について、防衛大臣経験者は、防衛省・自衛隊に長くかかわった経験からも、日報という最初のオリジナルのものを廃棄することなど絶対にないと断言しています。 さらに、ある防衛大臣も、ある防衛大臣ですが、日報は、現場の隊員が緊張感を持って対応した状況がわかる一次資料としての貴重なものと強調しています。
○穀田委員 陸上自衛隊が参加する海外での共同訓練でも、日報を含む定時報告文書、いわゆる日報ですよね、これがつくられていたということであって、極めて重要な答弁だと私は思います。 そこで、そうすると、今言った三つの訓練の日報を保有している部署はどこですか。端的にお答えください。
というのは、大臣、実は、一九五六年の七月五日に、文化庁から、仮名遣い、漢字の問題として、「「同音の漢字による書きかえ」について」という報告文書が出ておりまして、この報告文書の中で、文化庁が、障害については、「碍」から「害」に変えろという、報告というか通知、通達みたいなものを出しているんですよ。これは政府が誘導しているんですよ。
その上で、御質問を今いただいた点ですけれども、元々、私たちの今回の議論、法案自体のパワハラの定義も、この平成二十四年、二〇一二年の円卓会議の結論、提案、報告文書を参照させていただいております。それを援用した形で定義を置いておりますので、当然、先生に、今日、今配付資料でお示しをいただいたこの六つの類型、これ冒頭にもありますが、あくまでこれは完全網羅するものではないと、これ以外にもあり得るんだと。
さきに読み上げた愛媛県による調査報告文書のように、事実は事実として記録され、後年後日、一つの事案に関連する問題が惹起したとき、その文書に記された事実の経過が事の真相を語るわけです。ある事実から一つの真実になるのです。そして、国民は、その説明責任を全ての当事者が果たした後、みずからの出処進退を明らかにする姿勢を見て、職務の責任を全うしたと初めて認めるわけです。
その結果は、四月二十三日付けで現地部隊からの報告文書の集積状況ということで公表されています。集約されたのは延べ約四万三千件に上りまして、存在しないとしていたにもかかわらず新たに見付かったイラクの日報は、合わせて四百六十九日分にもなりました。 この発表の後は、またどこかからか日報が新たに発見されるということはないということでよろしいでしょうか。防衛省。
この調査でございますけれども、基本的には任意に協力を得て行っておりますけれども、事業場側が労災認定の判断に必要な資料の提供に応じない場合は、労災保険法第四十六条に基づき、事業主に対して報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる、そういうふうにされているところでございます。
これは、報告、文書の提出あるいは出頭を命ずることができるということになっておりますけれども、事業主がこの規定に違反をいたしまして、報告、文書を提出しない場合あるいは虚偽の記載をした文書を提出した場合は、罰則が適用される場合がございます。
あの報告文書の中に過労死という言葉があったということを認める、それはそんなに、今後の厚生労働省の指導や監督に影響を何ら与えるものではありません。なぜならば、過労死があったら管理監督にしっかり入りますよということを厚生労働省自身がおっしゃっているからなんです。 もう一回伺います。なぜ明らかにできないんですか。
具体的に、イラク復興支援活動で現地に派遣された部隊が作成した日報等の報告文書で陸上自衛隊で保管している文書全て、ただし教訓レポートは除くと、こういう明確にイラク日報を求めた情報開示請求ですが、これについて開示されたのか、現在どのような対応になっているのか、昨日の決算委員会でも聞きましたけど、確認をいたします。
時間がないので次に行きますが、四月七日、大臣は、海外に派遣された自衛隊の活動における現地部隊からの報告文書の取扱いについてという通達を出しておられます。この中に、今般の問題も踏まえ、中央から最前線の部隊に至る全隊員が、これが防衛省・自衛隊の信頼を回復する最後の機会であると認識した上で云々とあります。
その請求件名は、イラク復興支援活動で現地に派遣された部隊が作成した日報等の報告文書で陸上自衛隊で保管している文書全て、ただし教訓レポートは除くというものであって、つまり、イラク日報そのものを開示請求を求めるという国民の要求なわけです。これは事実ですね。 開示、不開示の決定は、これはどうなったんでしょうか。
今御質問のございました十一月十七日の大臣への報告文書でございますけれども、これにつきましては、その時点での調査の結果につきまして、また、今後の、十一月十七日の後の指導方針について、全社的改善を求める特別指導、監督を行う方針などについて説明をしたものでございます。
おとといの福島委員の質問で、今日資料改めてもう一度お配りをしましたけれども、事前に大臣に三回特別指導についての報告が上がっていた、報告文書。これ、一枚目が十一月十七日に、大臣に対する報告書です。これ、厚生労働省だってちゃんと仕事されているんでしょう、山越局長。真面目にちゃんとした仕事されているんでしょう、丁寧に。
参考までに、これ、検査院が財務省若しくは国交省から二十七条、検査院法上、二十七条に基づく報告、文書改ざん、こういうことがありましたという報告を受けたのはいつだったでしょうか。